公共職業訓練とは別に、特定求職者就職支援法に基づいた求職者支援訓練もございます。こちらは雇用保険受給資格のない方への就業支援として民間の企業や学校などが実施する職業訓練です。こちらもテキスト代を除いては無料で受講することが出来ます。また、一定の所得等受給要件に該当した場合、月額10万円の給付金を受給することが出来ます。
職業訓練受講給付金(求職者支援制度)は、次の要件のすべてに該当する方が対象となります。
* 訓練期間中から訓練終了後、定期的にハローワークに来所し、職業相談を受けることが必要です。
* 過去にこの給付金を受給したことがある場合は、前回の受給から6年以上経過していることが必要です(連続受講の場合を除きます)。
訓練の伊受講申込やや職業訓練受講給付金の手続きは、原則として住所地を管轄するハローワークで行います。 なお、主として都道府県内の別のハローワークで求職活動を行う方は、受講申込みまでにご相談ください。
求職者支援制度に関する手続きは、訓練受講に関する手続きと、職業訓練受講給付金に関する手続きの2つの流れがあります。 職業訓練受講給付金の手続きは、原則として1回のみ行う「事前審査」と、月ごとに行う 「支給申請」に分かれています(どちらが欠けても職業訓練受講給付金を受給できません)。
ハローワークに求職申込みを行い、求職者支援制度の説明を受けてください。
ハローワークで職業相談を受けつつ、適切な訓練コースを選び、受講申込書などの必要書類を受け取ってください。
就職活動の状況などをお聞きして受講の必要性の高さを判定します。
ハローワークの窓口で、受講申込みの手続きを行って下さい。
その後ご自身で、ハローワークで受付印を押印した受講申込書を訓練実施機関に提出してください(提出した受講申込書は返却されません)。
再就職のために訓練が必要でないとハローワークが判断した場合は、希望した訓練の受講申込みができないことがあります。
訓練実施機関による選考(面接・筆記など)を受けてください。
訓練実施機関から合否通知がご自宅宛てに届きます。 「合格」の通知が届いたら、訓練開始日の前日までにハローワークに来所し、「就職支援計画」の甲府を受けてください(これを「支援指示」と言います)。
この「支援指示」を受けなければ訓練を受講することはできません。また、職業訓練受講給付金を受給することもできません。
ハローワークによっては、支援指示を行う日時をあらかじめ指定する場合があります。
訓練受講中から訓練終了後3ヶ月間は、原則として月に1回、ハローワークが指定する日(指定来所日)にハローワークに来所し、定期的な職業相談を受けてください。
職業訓練受講給付金の受給を希望する方は、職業相談時にお申し出ください。
事前審査の説明を受け、必要書類を受け取ってください。
訓練の受講申込みと同時に、必要な添付書類を添えて事前審査の申請を行ってください。 後日、事前審査を申請することもできますが、その場合、支給を受けようとする指定来所日(下記6参照)までに行うことが必要です。
事前審査の申請にあたっては、本人確認書類の他、ハローワークから交付された各種様式、所定の添付書類が必要です。
事前審査の欠課、要件を満たさない場合でも、支給申請において支給要件を満たす場合には、所定の手続き(彩度の事前審査、支給申請を含む)を経て、支給可能となる場合があります。
(事前審査の詳細はハローワークでご案内しています)
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4の選考に合格した方は、ハローワークから事前審査の結果(該当または非該当)が郵送または手交により通知されます(選考に不合格の方には事前審査の結果は通知されません)。
ハローワークで訓練受講中の支給申請に関する説明を受け、支給申請の必要書類を受け取ってください。
この「支援指示」を受けなければ訓練を受講することはできません。また、職業訓練受講給付金を受給することもできません。
ハローワークによっては、支援指示を行う日時をあらかじめ指定する場合があります。
指定来所日に職業相談を受けた後、支給申請をしてください。
指定来所日以外の日には支給申請を行うことができません。ただし、ハローワークが定める一定の理由に該当する場合は、指定来所日を変更することができます(証明書類が必要です)
支給申請に当たっては、所定の申請書類が必要です。
支給申請書には、訓練実施機関が訓練の受講状況を証明する欄があります。これを確認した上で、支給・不支給決定を行います。
訓練を1回でも欠席(遅刻・欠課・早退を含む)すると職業訓練受講給付金は支給されません(欠席が「やむを得ない理由」による場合でも、支給を受けようとする支給単位期間ごとに8割以上の出席率がなければ、職業訓練受講給付金を受給することはできません。)。
指定来所日にハローワークに来所しないことは、就職支援拒否の典型です。 1回でも就職支援拒否を行うと、以後、職業訓練受講給付金は支給されません。また、これを繰り返すと、安定所から支援指示が取り消され訓練受講の継続ができなくなるほか、訓練期間の初日にさかのぼって給付金の返還命令等が行われることがあります。
訓練名 | Webエンジニア養成科 | ||
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訓練番号 | 4-26-06-02-02-0074 | 分野 | IT分野 |
状況 | 修了 | コース | 実践 |
訓練期間 | 2015年 01月 19日 ~ 2015年 05月 18日(4ヶ月) | ||
募集人数 | 10名 | ||
募集期間 | 2014年 11月 21日 ~ 2015年 01月 06日 | ||
選考日 | 2015年 01月 07日 | 通知日 | 2015年 01月 09日 |
訓練名 | Webプログラマー科 | ||
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訓練番号 | 4-26-06-02-02-0009 | 分野 | IT分野 |
状況 | 修了 | コース | 実践 |
訓練期間 | 2014年 07月 08日 ~ 2015年 01月 07日(6ヶ月) | ||
募集人数 | 10名 | ||
募集期間 | 2014年 05月 15日 ~ 2014年 06月 17日 | ||
選考日 | 2014年 06月 23日 | 通知日 | 2014年 06月 26日 |
訓練名 | Webプログラマー科 | ||
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訓練番号 | 4-24-06-02-02-0082 | 分野 | IT分野 |
状況 | 修了 | コース | 実践 |
訓練期間 | 2013年 03月 25日 ~ 2013年 09月 24日(6ヶ月) | ||
募集人数 | 20名 | ||
募集期間 | 2013年 01月 28日 ~ 2013年 03月 12日 | ||
選考日 | 2013年 03月 13日 | 通知日 | 2013年 03月 15日 |
訓練名 | スマートフォンアプリ開発科 | ||
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訓練番号 | 4-24-06-02-02-0019 | 分野 | IT分野 |
状況 | 修了 | コース | 実践 |
訓練期間 | 2012年 07月 17日 ~ 2013年 01月 16日(6ヶ月) | ||
募集人数 | 20名 | ||
募集期間 | 2012年 06月 04日 ~ 2012年 06月 25日 | ||
選考日 | 2012年 06月 28日 | 通知日 | 2012年 07月 03日 |
訓練名 | Webプログラマー科 | ||
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訓練番号 | 4-23-06-02-02-0024 | 分野 | IT分野 |
状況 | 修了 | コース | 実践 |
訓練期間 | 2011年 12月 01日 ~ 2012年 05月 31日(6ヶ月) | ||
募集人数 | 20名 | ||
募集期間 | 2011年 10月 05日 ~ 2011年 11月 10日 | ||
選考日 | 2011年 11月 14日 | 通知日 | 2011年 11月 16日 |